結婚後生活を共にし、子供がいる夫婦が離婚したいと思うまでには、さまざまな葛藤や問題があったのでしょう。
夫婦の一方が離婚を考えたとしても、相手方は離婚したくないと考えている場合もあります。
特に子供がいる家庭の場合は、子供の事を考えて離婚を決心できない人も多いかもしれません。もし子供がいても離婚をしたい気持ちが強いのであれば、離婚後の子供の生活をきちんと話し合い、権利についてしっかり決めてから離婚しましょう。
とにかくとりあえず離婚したいからと先を急いではいけません。
子供がいるということは、離婚しても一生親子の関係は切れません。しかし、実際には別々の生活が始まるのですから、今までとまるっきり一緒にはいかないのです。『ときどきしか会わないので子供が懐かない』『離れて生活しているので、愛情がわかない』などを理由にする親も多く、それらを理由に養育費を払わないこともあるようです。そのために、しっかり細かく、さまざまなことを、決定してから離婚しなければ、後々のトラブルとなりかねません。
離婚を決めると、まずは子供の親権を考えますよね。
親権とは通常は監護権(簡単に言うと一緒に暮らしす権利)と解釈されますが、親権争いで相手が納得しない場合、協監護権を主張して親権を相手に渡すこともあります。その際は、親権が無いため、子供の財産や進学などに伴う権限が制限されることがあるので気をつけなくてはなりません。
また子供の年齢にも左右されるのが、調停や裁判で親権を争った場合です。調査員から、離婚後どのように子供を育てているのか(養育していくのか)を聞かれますので、しっかりとした子供の将来設計、環境を整えていく必要があります。
ある程度子供が成長している場合は、どちらの親と暮らしたいか子供に意見を聞く場合がありますが、あくまで参考意見としての聴取です。大半は親の事情で決めることが多いようです。