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法的に認められる離婚理由の中に『婚姻を継続し難い重大な事由』というものがあります。
しかし『婚姻を継続し難い重大な事由』とは何か?と言われると、定義は幅広く一概に即刻離婚とはならないケースもありますが、下記の内容などが含まれます。
・性格の不一致
離婚理由の中で一番多い回答がこれです。どのような理由、解釈にも当てはまるので奥が深い回答だと言えます。
・性的な問題
夫婦であっても性的思考があまりにも違い、一方が苦痛と感じるようであるならば夫婦として婚姻生活を継続していくことが難しいと判断されます。
・身体的暴力や精神的暴力
身体的暴力の場合はたとえ1度だけでも、怪我の具合や動機によっては離婚の原因と考えられています。
精神的暴力の場合は長期にわたり暴言や威嚇、脅迫などを繰り返され、精神的に不安定になるケースや夫婦として愛情を失い元に戻る余地がないほど破たんしている状態だと判断されるようです。
・両親や親族との不仲
両親や親族は直接的には関係はないが、両親や親族とのトラブルから精神的な苦痛を感じ、夫婦で協力がない場合などは離婚の原因の一つと考えられるようです。
・ギャンブルや浪費 仕事をしない
健康的な夫が仕事もせず、ギャンブルなどで家庭生活が破たんしている状況が長く続くことは、扶養義務違反に当たり、『悪意の遺棄』として離婚原因として認められます。
・信仰宗教上の対立
宗教の違いだけでは離婚理由にはなりませんが、宗教活動にのめり込み家庭生活や仕事や育児などに支障が出る場合は離婚理由と認められます。
・犯罪
重大な犯罪でない場合でも、犯罪内容や常習性などを考慮し離婚原因と認められます。
・家事や育児に非協力的
共働きの場合の夫婦はどうしても妻側の負担が大きくなります。これらが原因となり夫婦喧嘩が絶えないケースもあります。夫が家事や育児に協力をしないからと言ってすぐに離婚ということにはなりませんが、協力の要望に対して改善をしないで悪化するようであれば離婚が認められるケースもあるようです。

不貞行為や暴力だけでなく離婚理由は様々です。まわりから見れば『性格の不一致』などはお互い異なった環境で育ったわけですから違って当たり前と言ってしまえばそれまでですが、だれにも相談できず様々な理由で苦しんでいる人がいることも現実なのです。
だからこそ、離婚に向けて一歩前進することで、自分自身の気持ちを再確認することが大切です。

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