子どものいる夫婦間で、離婚時に問題になることといえば、「親権」、「養育費」です。
未成年の子どもがいる場合は、夫婦間で協議し、どちらか一方を親権者と定めなくては離婚届が
受理されません。
親権者を一旦決めた後は、家庭裁判所の許可がない限り親権者の変更はできません。
妊娠中に離婚をし、離婚後に子どもが生まれた場合は、当然母親が親権者となります。
協議離婚の場合は、夫婦での話し合いで親権者を取り決めますが、裁判所にて親権者を取り決める場合にはいくつかの決定基準があります。
「子の利益と福祉を中心に考慮する」こととなり、「監護事情に優れている父母の一方を親権者(看護者)」と決めています。
しかし、15歳以上になると民法上も意思能力を認め、子ども自身の「意見」、「意思」を尊重して決定しているようです。