離婚をする際に、養育費や慰謝料の話し合いをすることはとても大切なことです。
離婚をする際に慰謝料を貰わなかった。貰えなかった。
しかし、実は財産があった。離婚原因は浮気だった。など、離婚後に真実が明らかになった場合。
「今更慰謝料なんてと諦める」 「今からでも取れるものなら取りたい」あなたならどうしますか?
離婚後の生活が潤っていれば「まあ、良いか」と思えるかもしれません。
離婚後、割り切れていれば良いのですが…なかなか、そうはいきません。
では、離婚後慰謝料は請求できるか?
実は、条件が揃っていれば離婚後の慰謝料請求は出来ます。
・時効 離婚が成立した日(協議離婚の場合は、離婚届が受理された日・調停離婚の場合は、調停が成立した日・審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判が確定した日) から、3年以内に請求しなかった場合は、時効により慰謝料請求は出来なくなるのです。
・離婚の際、夫婦の話し合いのなかで、離婚後金銭・財産的請求をしないと定めた場合などは請求ができないこともあります。例外としてはその際、脅迫などがあった 場合は無効となるそうです。
離婚の際、感情に任せずいかに冷静に進めていくかがポイント。
離婚後は、夫婦他人になってしまいます。愛情がなくなった夫婦は、何かと揉めることも多くなります。
だからこそ、離婚原因などの面でも、慰謝料などは変わって来ますし、法律の面でも知識がある方が優位に話し合いが進むことでしょう。