当社に寄せられるご相談は、何も夫婦間の浮気調査だけではありません。
婚約者間の浮気についてのご相談を受けることもあります。
婚約関係にあるパートナーが浮気をした場合、話し合いによって「婚約破棄」を行う可能性がありますよね。婚約解消の際には、正当な理由があれば損害賠償請求を請求することができる可能性があります。
今回は、「婚約関係にある場合の、浮気調査」についてお話したいと思います。
まずは、「婚約」とはどのような状況かをおさえておきましょう。
婚姻関係と違って、法律上は「婚約」という状態について明確な規約があるわけではありません。
一般的に、男女が結婚の意思を固めて、プロポーズを交わした場合に婚約が成立すると言われています。
(結婚前に同棲をするカップルもいますが、同棲期間があっただけでは婚約とされるわけではないです)
もし、婚約破棄と慰謝料請求を巡って相手とあらそうという場合には、浮気の証拠以外にも「婚約していた」ことが客観的に分かる証拠が必要です。
例えば、結納を交わしていた、両親に顔合わせをした、式場の予約をした、結婚指輪(婚約指輪)を交わしたなどの状況があれば問題はありませんが、当事者間の口約束だけ・・・ということもありますよね。そのときに、より証拠力を高めるためには、メールやLINEのやり取りでも、婚約していたという内容をやり取りして残しておきたいものです。
婚約した男女は、将来的に婚姻の届け出をすることにむけて努力する義務が発生します。そのため、婚約を破棄することになった場合、債務不履行として責任が生じてしまう可能性があります。
つまり、正当な理由なく婚約破棄をした場合や、婚約破棄をされる原因を作ったときにも、債務不履行責任によって相手に生じた損害について賠償しなくてはなりません。この損害とは、「財産上の損害」と「精神上の損害」の2種類が考えられます。
財産上の損害は考えやすいですね。結婚式や新居、新婚旅行について準備していたお金や、職場を退職していた場合の逸失利益などが該当します。
精神的な苦痛は、婚約破棄により信頼を裏切られたことによる苦痛や、婚約を周りに伝えていたことによる苦痛などが該当します。これらを補うことはできないので、苦痛に見合う額をお金で賠償するのです。いわゆる、「慰謝料」と呼ばれるものです。
どのようなときに慰謝料請求が可能なのか、具体的な例をご紹介しましょう。
・婚約相手に交際している人がいて、肉体関係があった(いわゆる浮気)
・婚約相手が暴力を奮っていた
・婚約相手が重大な刑事事件を起こした
婚約している男女間の貞操義務(相手以外の異性との性的関係を持たない)については法律上明確にされている訳ではありませんが、他の異性と浮気をし、肉体関係を持つことは不法行為に該当すると考えられます。そのため、浮気をしているという明確な証拠があれば、夫婦間の場合と同様、慰謝料請求を行うことができるのです。
この際に必要となるのが、「肉体関係が合ったことを示す証拠」です。一番一般的なのは、ラブホテルの出入り写真などです。というと、自分でも簡単に撮影できる・・・と思われるかもしれませんが、相手にバレずに尾行し、一瞬の出入りをきれいに写真に撮るのは至難の業。確実さを目指すのであれば、探偵に依頼することをオススメします。
当社は、夫婦間の浮気だけでなく、婚約者感の浮気問題にも精通しているので、状況を伺った上で最適なアドバイスを行い、場合によっては弁護士のご紹介などもしています。
確実に証拠を得たいのであれば、探偵に浮気調査を依頼するのが安心でしょう。裁判にも使える証拠や報告書を準備してくれますし、弁護士も紹介してくれることがありますので、一人で悩まずに済みます。
静岡県での浮気調査をお考えなら、業界最大手の探偵社ガルエージェンシー三島にご相談ください
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