協議離婚では、冷静な話し合いが直接できないと悩んでいる人のために『離婚調停』という制度があります。
離婚の話し合いではお互いの主張がぶつかることがあるので、なかなか前に進むことができず、離婚話ではなく「言い争い」や「喧嘩」となってしまうケースも多いです。
「子供を理由に離婚ができない」
「愛情はないが嫌がらせ」
「直接話し合いができない」
「威圧的で言いたいことが言えない」
「親兄弟が口出しをして話し合いにならない」
「相手の言い分がコロコロ変わる」
「莫大な慰謝料請求」
「子供の親権について」
上記のような理由があると、2人で話し合うことは難しいと思われます。離婚話が長期化すればお互いだけでなく子供への精神的苦痛、生活不安などに悩まされることにもなりかねません。
そこで第三者に間に入ってもらい話し合いを進める方法として、『調停離婚』を利用するという選択肢も必要ではないでしょうか?