離婚の際に問題になるのが、財産分与や養育費などお金にまつわる内容が大半と言えます。
夫婦はお互いに愛情を感じなくなった途端に、お金でもめることが多いのです。
実際に離婚にまつわる金銭とは、どのようなものがあるのでしょうか?
まずは子供がいる家庭でもめやすいのが親権と養育費です。
未成年者であって婚姻をしたことがないものに対して親権を行うことを言いますが、親権者と養育者は別の場合もあります。
養育費とは実際に子供を養育するものに対して、支払うものですが大抵は父親が支払うケースが多いでしょう。
母親に収入が多くあり、養育者が夫となった場合などは母親から養育費を支払うというケースもあります。
しかし実際には、養育費の支払いを決めても「支払いがない」「滞る」といった現状を多く耳にします。
養育費は未成年者の子供を監護養育するのに必要な費用の分担ですので、あくまでも子供に対しての、生活費の一部だということを忘れてはいけません。
夫婦にまつわる金銭としては財産分与や慰謝料がありますが、どのような状況でも請求出来るわけではありません。
財産分与とは夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚の際または離婚後夫婦間で分けることを言いますが、分ける財産がない場合は財産分与を請求しても財産分与をすることは不可能です。
また慰謝料も離婚の際に必ず支払われるものではありません。
慰謝料とは「浮気」や「暴力」などが原因で、離婚に至った場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。
「性格の不一致」等で別れる場合は、慰謝料請求をしても認められることが難しいでしょう。
何らかの原因で離婚をする。
離婚理由やお金でもめることが多い離婚ですが、自身が請求できる金銭があるのか?無いのか?
また、あるのであればどの程度請求ができるのかなど、きちんと把握したうえで行動に移すことをお勧めします。
離婚後でも請求は可能ですが、請求期限があるものや離婚後では相手が話し合いに応じる可能性が少ないため、離婚前に話し合うことが最適だと思われます。