夫婦が円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありません。
婚姻費用とは、円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居している別居期間中に請求できる費用のことをいいます。そのため、別居を解消し同居をする、または離婚をするまで請求することのできる費用となります。
婚姻費用の算定は、婚姻から生ずる費用を収入、その他一切の事情を考慮して、分担する義務があります。
婚姻から生ずる費用というのは日常生活費に掛かる費用で、具体的には衣食住、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。
婚姻費用とは、婚姻関係が継続している以上、収入の多い方が収入の少ない方に支払うのです。
一般的には夫から妻に支払われることが多い婚姻費用ですが、妻の方が収入のある場合は妻から夫に婚姻費用を支払うことになります。
支払いたくないとの理由で支払いを拒否することは法律的にも許されません。
金額については、夫婦の話し合いで決められればよいと思います。金額で揉める場合やもし支払が滞る可能性がある場合には、家庭裁判所にて話し合う方法がよいでしょう。また金額の目安は、東京・大阪家庭裁判所で参考資料として用いられている「養育費・婚姻費用算定表」を活用して算定します。