離婚
ブログ
離婚原因として認められる理由の中に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とあります。
・性格の不一致
・性の不一致
・配偶者の親族との不和
・暴力・虐待
・宗教活動
とありますが広範囲なことで表現的には曖昧さがあります。
また、とらえ方も人それぞれなので、調停などの場合は裁判官の判断に委ねられるようです。
一般的な目安として、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し 離婚はやむおえないと判断されることが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とされています。
365日24時間無料相談受付 0120-953-779 携帯からもOKです。