様々な理由で離婚をする夫婦。
離婚理由の大半は協議離婚となっています。
区役所に離婚用紙を提出する際、離婚理由を問われる事は無く離婚手続きは処理されます。
その反面、家庭裁判所による調停離婚や裁判離婚には明確な離婚理由が必要となります。
「パートナーの浮気」、「DV」、「家庭内不和」など明確な理由。
しかし、調停や裁判の場所にて相手が「はいそうです」と認めてくれるとは限りません。
証拠が無い場合は、水掛け論になってしまう場合も多いのです。
そこで必要となってくるのが、『証拠』です。
DVの場合は病院の診断書。
浮気の場合は、誰が見ても2人の関係が「不貞行為」とされる状況を証明できるもの。
証拠があると無いでは、養育費や慰謝料にも反映されていきます。
お金で気持ちは買えませんが、離婚となった場合は今後の生活費や子どもの養育などにもお金が必要と
なり、結果お金で清算するしかないのが現状なのです。